こんにちは 大阪営業所久保です。
お花見の季節になってきましたよ🌸🌸🌸🌸🌸
「自分はお酒に強いから、飲んですぐに運転しても別に平気だ」と
考えている方もいるかもしれません。自覚のあるなしに関わらず
飲酒は私たちの心身に様々な変化を起こし、車の運転にも次のような影響を与える可能性があります。
- 動体視力が落ち、視野が狭くなる →他の車や歩行者の動き、信号が切り替わるタイミングなどを見落としがちになります。
- 集中力が鈍る → とっさのハプニングに対応できなくなります。
- 身体の平衡感覚が乱れる → まっすぐ運転しているつもりでも、直進ではなく蛇行運転になっていることがあります。
- 運動神経の麻痺 → ハンドルさばきやブレーキを踏むタイミングが遅れやすくなります。
- 理性の低下 → 無意識のうちに普段よりもスピードを出す、乱暴にハンドルを切るなどの行動を起こしがちです。
こういったリスクの高さから、飲酒運転は道路交通法という法律でも禁止されている行為です
飲酒運転をした者
まずお酒を飲んで車を運転した当の本人については、酒酔い運転・
酒気帯び運転それぞれに次の罰則が科せられます。
- 酒酔い運転:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
飲酒しているのをわかっていて車を貸した者
- (運転者が)酒酔い運転:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
驚かれる方も多いかもしれませんが、車の提供者も運転者と同様の処罰内容です。
飲酒をさせた者
車を運転する予定がある人に対して酒類を提供したり、飲むように勧めたりすることも罰則の対象で、
運転者が実際に飲酒運転を行った際には次の罰則が科せられます。
- (運転者が)酒酔い運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転:2年以下の懲役、または30万円以下の罰金
飲酒運転時に同乗した者
運転者が飲酒していることを知りながら、その車の同乗者についても次の罰則の対象となるので、
注意が必要です。
- (運転者が)酒酔い運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転:2年以下の懲役、または30万円以下の罰金
酒酔い・酒気帯び運転は、判断・反応能力が著しく低下し重大事故の原因を作り、
全ドライバーが「絶対にやってはならない」行為 です。