こんにちは 大阪営業所久保です。
新たな移動手段として世界で注目を集めている電動キックボード。
バイクよりもお手軽な最新の移動手段です。
そんな電動キックボード、日本でも 見かけるようになってきました。
走行時のルールがいまいち分からないですよね
どこを走ればいいのか、歩道を走っていいのか決まりはあるのでしょうか。
電動キックボードについて
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか
以下のことが義務付けられています。
運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、
道路においては、
車道の通行(歩道を通行することはできません。)、
ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、
道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
電動キックボードはナンバープレートをつけて車道を走りましょう
制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
電動キックボードは、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、
道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。
(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
自賠責保険(共済)の契約をしていること
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は
自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること
電動キックボードの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があり、
また、区市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を
取り付けなければならないとされています。
法改正で歩道走行が解禁になる見通し
警察庁は2022年の通常国会に道路交通法の改正案を提出し、
電動キックボードに関するルールを大幅に緩和する見通しです。
それによって歩道走行が一部解禁となります。
歩道走行が可能になるルールとは
現在は原則として車道を走行することが求められている電動キックボードですが、
法改正により基準を満たした電動キックボードは自転車と同様のルールが適用される見通しです。
具体的には自転車専用通行帯が走行可能に、また条件を満たすと歩道も走行可能に
ルールも浸透していない気軽な車両ですが、事故も増えいますので
充分 注意しましょう。
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