お疲れ様です疲れ様です。 大阪営業所 久保です
まだまだ暑いですがこちらでは 秋の虫たちが
涼し気な音色を聞かせてくれるようになりましたよ
さて 今回は
最高速度を上回る速度で走行することは許されず、
“スピード違反”で検挙の対象となることは言うまでもないですが、
今回はその反対の“最低速度”について・・・
最高速度の規定があるのは皆さんご存じだと思います。
しかし、道路交通法では
スピード違反は最高速度の他、最低速度に関しても違反規定があります。
スピードを出しすぎるのはもちろんですが、
スピードを出さないというのも違反になるのですね。
一般道での最低速度🚛
最低速度の青文字で書かれた速度の下に青線が引かれたものです。
高速道路や自動車専用道路でたびたび見ることができます。
この標識のあるところでは渋滞や悪天候などやむを得ない理由がない限り、
その速度を下回る速度で運転することは許されません。
道路交通法では一般道での最低速度に関しては下記のように規定しています。
高速道路では🚛
一般道と比べ、速い速度での走行が前提となっています。
法定速度100km/hで流れている高速道路を、
スピードを出さずにゆっくり走っていれば、かえって危険なため、
法定最低速度が規定されています。
あくまでも高速自動車国道の本線車道で、
速度指定のない区間に限ったものです。
また標識や標示によって最低速度の指定がある場合は、
指定された最低速度を守る必要が あります。
ただし最低速度が指定されていないからといって、
指定された速度や法定速度を極端に下回る速度で運転すると
周りの車にとって危険行為になるのです
煽り運転等のスピードの出し過ぎも 出さなさすぎもです
あくまでも周りの車に合わせて走る必要があるということですね
我々 運送業は 安全運転で
道路走行のお手本になっていることを
肝に銘じていきましょう
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