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ひき逃げを起こした時の罰金・罰則について

2020.11.14

こんにちは大阪営業所の柏木です。
今回は、最近人気有名俳優も起こしてしまったひき逃げについて
話していきたいと思います。

まずはひき逃げの定義について

ひき逃げの定義ですが、ひき逃げは「車やバイクなどで人をひいて死傷させてしまった際に
被害者の救護や道路の安全をすぐに確保しなかったこと」をさします。
事故を起こしてそのまま立ち去ってしまうと、道路交通法に定められている「救護義務違反」や
「危険防止措置義務違反」に該当し、10年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されることになります。
さらに、事故を起こして「人を傷つけてしまった」という事実は、「過失運転致死傷罪」に該当し
7年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されることになります。
ひき逃げを起こしてしまった際には、上記が同時に起こる併合罪となりますので
15年以下の懲役が科されることになります。
もしも、飲酒運転やスピード違反などにより事故を起こしてしまったとなると、危険運転致死傷罪に該当しますので
より重い刑罰となってしまいます。

ひき逃げを起こした場合の罰則、刑罰について

ひき逃げを起こしてしまった場合、以下の罰則や刑罰の何れかが科されることになります。
【ひき逃げを起こした場合の罰則・刑罰】
・過失運転致死傷罪: 15年以下の懲役
・危険運転致傷罪(負傷) 準酩酊等運転と病気運転 18年以下の懲役
・危険運転致傷罪(負傷) 上記以外 22年6か月以下の懲役
・危険運転致死罪(死亡) 準酩酊等運転と病気運転 22年6か月以下の懲役
・危険運転致死罪(死亡) 上記以外 30年以下の懲役
※無免許運転の場合に発生した事故の場合、重い刑が科される場合があります。
※死傷者数が多く、運転手の過失が甚大である判断されると「殺人罪」と判断される場合があります。

ひき逃げを起こしたことに気づかなかった場合

もしも、事故を起こしてしまったことに自身が気づかなかった場合にはどうなるのでしょうか。
そもそも「ひき逃げ」は、人を死傷させるような交通事故を起こしてしまったにもかかわらず
その場から逃げ去ってしまうと成立します。
つまり、事故を起こしたことを認識して逃げ去っているという状態です。
ただ、事故を起こした事に気づかずに、その場を去ってしまうという場合も、もちろんありえます。
その場合には、ひき逃げは犯罪としては成立しませんが、交通事故によって人を死傷させたという事実に対しては
過失運転致死傷罪に問われることになります。

死亡事故を起こした場合は

ひき逃げにより、死亡事故を起こしてしまった場合には、事故の内容によって左右されることもありますが
裁判にて懲役実刑が言い渡される可能性が高いです。
死亡事故を起こさないような普段からの安全運転と、事故を起こしてしまった後の対応をしっかりと行うことによって
救える命はありますので、迅速な対応を心がけてください。

ひき逃げの検挙率について

ひき逃げをしてしまった場合、そのまま逃げ切るということは現実的ではありません。
ひき逃げの検挙率は、約50%となっており、年々上昇傾向にあります。
さらに、ひき逃げによる死亡事故となった場合の検挙率は、約93%となっており
ひき逃げを起こした際に逃げ切ることほとんど不可能と言えます。

いかがでしたか?人を轢いてしまった場合運転者には救護義務が必ずあります。
それを、怠り一瞬でも事故現場から離れるとひき逃げや、救護義務違反になります。
事故を起こした時は、まず自分の事より被害者の安否を優先してください。

ではまた来週。

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