こんにちは大阪営業所の柏木です。
今回も、いつものように懲りずに自動車関連の豆知識を!!
今回は、交通事故を起こしたら必ずもらわなければいけない交通事故証明書
についてです。
事故を起こしたことのない人は見たことのないものだと思うので、もしものために
このブログを見て覚えていってもらえたらと思います。
交通事故証明書とは
交通事故証明書は、事故が起きたことを証明するための書類です。 自動車保険や労災など
保険金等の申請に必要となるものです。
事故があったという証明なしには保険金がおりません。非常に大切な書類なのです。 警察庁の所管する特別民間法人「自動車安全運転センター」が発行します。
交通事故証明書の内容
事故証明書にはどんな内容が記載されているのでしょうか。
【事故証明書の内容】
- 事故が発生した日時
- 事故が発生した場所
- 事故を起こした当事者(起こした人と相手方)の情報(住所・氏名・車両・保険の状況など)
- 事故の類型(単独・接触・追突・転倒など )
事故証明書の内容は、上記のようになっており、過失の割合、事故の原因、事故の程度などの情報はありません。事故証明書には事故があった事実しか記載されていません。
交通事故証明書を取るまでの流れ
交通事故が起きた場合、どのよう流れで交通事故証明書が発行されるのか確認してみましょう。
交通事故が起きた時、まずケガ人などがいる場合には救護等にあたることと安全を確保することはもちろんですが、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)により、警察に届け出なければならないこととなっています。
そこで、連絡により警察官が到着します。警察官がその場で事故が起きたことを確認します。その後、事故の情報は警察から自動車安全運転センターに行きます。
ここで、任意保険に加入している場 合にはまず保険会社に連絡をしましょう。通常であれば、事故証明書は保険会社が代わりに申請手続きをしてくれます。
交通事故証明書を自分で申請する場合
自動車保険のために証明書を使うため、場合によっては保険会社が代わりに申請してくれます。しかし、逆に言えば自動車保険に関係ない事柄、例えば労災などのために交通事故証明書が必要となった場合には、自分で申請しなければなりません。
また、自動車保険を使うかどうか、事故を起こした時点ではわからないかもしれません。それでも、後から証明が必要になるかもしれません。
そんな時にも自身で交通事故証明書を申請することになります。
交通事故証明書は誰が申請できる?
交通事故の当事者(代理人含む)しか 申請ができません。加害者と被害者の関係の場合には、加害者側が申請するのが一般的です。
申請にも期限があり、人身事故は事故発生から5年、物件事故は事故発生から3年となっていますが、すぐに申請するのが普通でしょう。
交通事故には、車同士の事故など相手がいる事故と、自分だけで起きた事故(物損事故・自損事故)がありますが、警察への届出、交通事故証明書の発行に関するルールは同じです。
交通事故証明書が発行されない場合
事故を起こした場合でも、交通事故証明書が発行されない場合もあります。
それは道路ではない場所で起きた事故です。ここで言う道路とは一般的な道路の解釈よりもさらに広く、駐車場や公園なども対象にしています。しかし、例えば一般的に車 が進入するような場所とは言えない場所(例えば室内など)では道路と認められない可能性もあります。
事故の起きた場所や状況、原因、被害などによってケースバイケースで、事故ではないが事件となる可能性もあったりします。裁判などになった場合、争点になる可能性もあるので、特別な場合には注意してください。
交通事故証明書は忘れずに
交通事故となってしまった場合には、誰もが動揺し、冷静でいられなくなります。その後に多くの手続きなども待っています。
そのためにどのような対応をしたら良いのか分からない方がほとんどではないでしょうか。警察官や保険会社などの説明をよく聞き、必要な手続きを忘れないようにしましょう。
いかがでしたか?
今回は、出来ればお目にかかりたくない事故証明書についてでした!
ではまた来週
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