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クルマのクラクションについて・・・

2022.03.21

 

 

 

 

 

こんにちは大阪営業所の柏木です。
今回は、車のクラクションについて!
皆さんも、車を運転していて一度は鳴らしたことがあると思います。
急に飛び出してきた自動車や、歩行者などに鳴らしたことがあると思います。
その使い方があっているのでしょうか?
クラクションについて話していきたいと思います。

ついつい「プッ」ってクラクション鳴らしてないですか?

信号が変わっても進まない前走車に発進を促すために、「プッ」とクラクションを鳴らしてしまった経験を持つ人も多いのではないでしょうか。
また狭い路地などで道を譲ってもらったときに鳴らす「サンキュー・クラクション」や、街で偶然見かけた知り合いに向けた「挨拶クラクション」など、よくクラクションを使う人もいます。
しかし、このようなタイミングでクラクションを鳴らすことは、厳密にいえば違法行為にあたるといいます。

そもそもクラクションはどのようなときに使うものなのでしょうか。

クラクションは道路交通法上では「警音器」と明記されており、第54条に「警音器の使用等」として使用する状況などが定義されています。
第54条の1では「以下に掲げる場合においては警音器を鳴らさなければない」と明記されています。
実際の条例文をわかりやすく解説すると、警音器を鳴らさなければならない場面として、「左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」があげられています。
または、「山地部の道路、そのほか曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または上り坂の頂上を通行しようとするとき」です。

さらに、第54条の2では「法令の規定により警音器を鳴らさなければならない場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」とあります。
つまり、「信号が変わっても発進しない前走車への催促」や「サンキュークラクション」などは危険防止が目的ではないため、クラクションを鳴らしてはいけないということです。

鳴らしてはいけない時に鳴らした場合は「警音器使用制限違反」に該当し、反則金3000円が科せられます。

一方、第54条の2に記載されている「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」という部分をどう解釈するかが難しいところです。
たとえば、駐車場内でバックしてくるクルマが自車にぶつかりそうな場合は鳴らしても良さそうですが、急な割り込みしてきたクルマに対して、割り込まれた後にクラクションを鳴らすのはNGということになりそうです。

なお、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所では、クラクションを鳴らさなければいけません。
この標識は、主に山間部の見通しの悪いカーブや曲がり角、坂の頂上などに設置されており、危険の有無に関係なくクラクションを鳴らして自車の存在を知らせる目的があります。
ちなみに使用すべき場所で鳴らさなかった場合、「警音器吹鳴義務違反」が適用され、普通車なら違反点数1点・反則金6000円が科せられることがあります。

クラクションの使い方次第では「あおり運転」を誘発させたり、合流などで道を譲ってもらえないなど、トラブルの原因になることも考えられます。
人の怒りの感情のピークは6秒間といわれ、冷静さを取り戻すために6秒数えたり手のひらを開閉することでピークをやり過ごすことができるといわれています。

前走者が発進しない、急な割り込みをされた、道を譲ってもらえないなど、イライラが増えたと思ったら、6秒をカウントしながら深呼吸して怒りの感情を鎮めることをおすすめします。

また、クラクションを長く鳴らし続けるのは避けたほうがいいでしょう。実際に、クラクションを鳴らされたことで逆上し、あおり運転やそれに近い迷惑行為に及ぶドライバーもいます。
長く鳴らすほど相手に不快感を与えるともいわれていますので、本当に必要な状況で短めにクラクションを鳴らすのがよさそうです。

いかかですか?
今回は、車のクラクションについてでした。

ではまた来週

 

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