こんにちは 大阪営業所久保です。
随分 暖かくなってきました 今回は、
トラック運送事業者には、トラックを運転するドライバーに対して、
指導・監督指針などにより定められた項目を指導します。
教育指導には、それぞれ下記のものがあります。
・すべてのドライバーを対象としたもの
・初任運転者を対象としたもの
・高齢運転者を対象としたもの
・事故惹起運転者を対象としたもの
・すべてのドライバーを対象としたものとは?
- 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的項目
- 事業用自動車の構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
- 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
- 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
- 運転者の運転適性に応じた安全運転
- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
- 健康管理の重要性
- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
トラック運送会社に、ドライバーとして新たに就職した人は、
初任運転者に対する特別な指導を受けなければなりません。
これは、法定12項目の座学15時間に加えて、
添乗指導20時間をおこなう必要があります。
つまり 事前に仕事についてしっかりと 勉強する事が出来ます。
あなたも ドライバーさんのお仕事してみませんか?