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今年の免許証更新!!

2020.09.19

こんにちは大阪営業所の柏木です。
今回は、5年に1回、もしくは3年に1回の免許証の更新についてです。

まず、免許更新の基本から

車を運転するためには、運転する車に該当する免許の種類が必要となり
その運転免許は3年や5年毎に更新が必要になってきます。
運転免許の更新をうっかり忘れてしまったりすると、有効期限が切れたまま運転してしまうようになり
結果として「無免許運転」となってしまいかねません。
そのため、運転免許の更新を忘れずに行わなければならないのですが
運転免許更新ができる期間を改めて確認しておきましょう。

更新できる期間

原則として、運転免許の更新は「誕生日の前後1か月」となります。
運転免許を取得する際に学科でも勉強されているとは思いますが、正確には
有効期間が満了する日の2か月前とされています。3年または5年後の誕生日の1か月後が有効期間になりますので
単純に覚えるために誕生日の前後1か月というように認識している人が多いでしょう。

運転免許の有効期間は免許の区分によって変わります。

優良運転者:帯はゴールド 有効期間は5年

一般運転者:帯はブルー 有効期間は5年

違反運転者:帯はブルー 有効期間は3年

初回更新者:帯はブルー 有効期間は3年

新規取得者:帯はグリーン 有効期間は3年

運転免許証を見れば有効期間はわかりますので、更新忘れがないように確認しておきましょう。
しかし、何かしらの理由によって更新手続きを行うことができない方もいらっしゃいますので
そういった方はどんな対応が必要なのかを次で説明します。

免許更新の特例が適応される例

運転免許の更新を「やむを得ない理由」によって更新期間中に手続きをすることができない方は
道路交通法第101条の2」によって特例が適応されるようになっています。

道路交通法第101条の2 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に
適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に
当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。
この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書
(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)
を提出しなければならない。

道路交通法|警察庁

条文にもあるように「やむを得ない理由」に該当すれば「更新期間前」に
申請をして更新をすることができるようになっています。更新期間を過ぎてしまうと免許の有効期間が満了してしまっている
ことになり、無免許となりますので必ず「更新期間が満了する前」に行っておかなければなりません。
つまりは、誕生日の1か月前の更新手続きが開始する日よりも前に更新することができるようになるということです。
これは事前に更新期間中に手続きをすることができないことが分かっているからこその特例になります。
しかし、突然の怪我などによって手続きをすることができなくなってしまうこともありますが
そちらについても特例がありますのでやむを得ない理由に該当すれば問題ありません。
やむを得ない理由として挙げられる事由は以下の通りです。

海外旅行をする予定がある

病気または負傷について療養している

法令の規定により身体の自由を拘束されている

社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じている

積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっている

ここからが本題です(笑)

新型コロナでも特例措置が適応される!!
運転免許の更新は特例措置があることを改めて確認したところで、今回の「新型コロナウィルス」に
感染してしまった場合はどうなるのかを確認しておきましょう。
感染拡大が広がっていく中で、感染予防のために免許の更新手続きに行かない方が良い場合もあります。
しかし期限が迫っていたりして更新ができなければ免許の有効期間が失効してしまう方もいらっしゃいます。
そういった方々も安心して更新ができるように「新型コロナウィルスに感染または感染を避けることによる特例措置」が適応されるように警察庁からの発表がありました。

特例措置が適応された場合の対応の仕方

特例措置に適応されたからとしても、運転免許の有効期限が切れてしまった場合は期限切れということで
「無免許」となってしまうので注意しなければなりません。
あくまでも更新手続きの特例になりますので、有効期限の延長ではありません。

運転免許の有効期限前に問い合わせが必要
感染してしまったり、感染の疑いがあるといった場合はやむを得ない理由ということになりますので
所管の警察署や運転免許センターに必ず問い合わせをしましょう。
感染や感染の疑いがあると分かった日が免許の有効期限内であればいいのですが
期限を過ぎていたりすると特例措置から外れてしまうこともあります。
そのため、有効期限が来てしまう前に問い合わせをする必要があることを注意しておきましょう。

事前に申請すれば更新期限が延長できる

2020年3月中 (3月13日~3月31日まで) に免許の更新期限を迎える方であれば
事前に申請をすることで更新期限を3ヶ月延長できるという特例措置も警視庁から発表されています。
免許の更新期限延長を希望される方は、更新期限日までに警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場のいずれかの窓口で申請できます。

僕の母親もこの特例措置を使って免許証の有効期限を延長してもらいました。
いかがでしたか?今回は免許証の更新についてでした。
今年更新の方は早め早めの更新手続きをしたほうがいいと思います。

また来週

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