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発炎筒について!!

2021.06.07

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは大阪営業所の柏木です。
今回は、自分の車が故障したときなどに使う発煙筒について!
皆さん発煙筒自体は知っていても使い方や使用期限など
詳しく知っている人は少ないと思います。
なので今から発煙筒について詳しく説明していきたいと思います。

まず初めに発煙筒とは

発炎筒の正式名称は「自動車用緊急保安炎筒」といいます。
事故や故障により、車が公道上で移動できなくなってしまった際に、赤い炎と光によって周囲の車に注意を促すためのものです。
めったに使う機会がありませんが、自動車への搭載が義務付けられている重要な装備なので、この記事で使い方や購入方法、車検時の注意点等についてしっかり覚えていきましょう。

漢字は発炎筒?発煙筒?

「はつえんとう」を漢字で書くと、「発炎筒」と「発煙筒」があります。
自動車に常備しなければならないのは「炎」の方ですので、注意しましょう。
2つの違いは、光で知らせるか煙で知らせるかにあります。道路に煙を充満させることになる発煙筒は、後続車の視界を妨げてしまいますので使用しないでください。
反対に、発炎筒は煙があまり出ないように工夫されています。

発炎筒を搭載しないと車検には通りません

車検の検査項目には、発炎筒自体の検査項目はありません。
しかし、発炎筒は道路運送車両法上で「非常信号用具」として車への搭載が義務付けられているので、搭載していない場合、車検には通らないのです。
また、道路運送車両法によって、発炎筒はJIS(日本工業規格)に基づいた性能であることが求められ、損傷や湿気により性能が低下した物も認められません。
なので車検を受ける際は、発炎筒の使用期限と状態を確認しておくようにしましょう。

発炎筒の使用期限は?

発炎筒の使用期限は、JISにより【4年】と定められています。
使用期限の切れた発炎筒は劣化していて、もしものときに使えないということもあるので、使用期限の切れた発炎筒は速やかに交換しましょう。
【発炎筒の規格】
燃焼時間:5分以上
炎色:赤色炎
光度:160カンデラ以上

道路運送車両の保安基準 第43条の2

(非常信号用具)
第四十三条の二 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告すること
ができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に
関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪
自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあっては、この限りでない。

発炎筒の使い方

発炎筒は使用すると5分以上燃焼し続け、日中なら600m以上、夜間で2km以上離れた場所からも視認することができます。使用手順は以下の通りです。
1、収納した場所から取り出す。
2、キャップをひねりながら外す。
3、すり薬をマッチのようにこすって点火。
4、地面に置き、道路脇に退避。

【注意点】
・雨天時は使用する前に濡らさない。
・トンネル内では使用しない。
・一度使用した発炎筒は再度使用することはできないので、買いなおす。
・事故でガソリン漏れが起きた場合、発炎筒で引火することもあるので注意する。

発炎筒の交換・搭載を忘れずに!

もしものときに命を守る発炎筒は、とても大切な装備品です。
今まで発炎筒の点検を忘れていた人は、すぐに確認してみましょう。
いかがでしたか?意外に知らないことも多かったんじゃないでしょうか。
もしもの時に備えて発煙筒の使い方などを覚えておきましょう!

ではまた来週

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