こんにちは 大阪営業所久保です。
今回は 大きな車両に乗務することが多いので
運送業で必要な 交通規制を確認してみましょう
道路管理者による車両の高さや重量の制限
道路を通行できる車両の一般的な制限は、
幅2.5m、高さ3.8m、総重量20t(指定道路は25t等例外あり)等とされています。
高さ制限
(321)
重量制限
(320)
トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、
車両でその重量又は高さが安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止したり
制限することができます
高さ制限をするときは、20~30cm程度の余裕を見ることが多いようです
通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。
- 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
- 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
- 荷物の集配をするため
- 電気、ガス等の修復工事をするため
- 道路の維持管理をするため
- 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため
規制標識とは特定の交通方法を禁止したり指定するもので一部参考
規制標識の色と形状
規制標識は、車両に対する禁止を示すものについては丸、
歩行者に対する禁止を示すものについては四角の形状で、
赤枠で囲まれた白地に青で記号が書かれています。
赤は、消防車にも採用されているように人の注意をひく色であり、
感覚的に訴えることができる色であるため、
危険や禁止を示す規制標識には赤が使われています。
肯定的な命令や指定を表示するものは、
青地に白い記号の丸い形状となっています。
一時停止や徐行については、逆三角形が使われています。
逆三角形は、不安定な形状のため注意をひきやすく、
特に重要な規制を知らせるために用いられています
改めて 確認してみましょう。
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