こんにちは 大阪営業所久保です。
お盆ですね 夏休みでもあるので 混みこみです
こんな時は渋滞や事故が多発でイライラしがちですが
特に気をつけていきましょう
交通事故は、自動車同士の衝突などの衝突事故だけに限りません。
道路に物を落下させることで、事故が起きることもあります。
特に高速道路では、スピードが出ている分、道路に何かあったらヒヤリとします。
もし、高速道路の落下物が原因で事故が起こった場合、
その損害賠償請求や過失割合はどうなるのでしょうか?
落下物を見つけた場合には最寄のサービスエリアの非常電話から通報するか
道路緊急ダイヤル(#9910)に通報しましょう。
道路に荷物を落下させて交通事故を起こした場合、落下物の存在と交通事故の発生に
相当因果関係が存在する限り、落下させた者は損害賠償責任を負います。
もっとも、被害者にも回避可能性がある場合が多く、損害の公平な分担の見地から過失割合が定められています。
高速道路で物を落下させる行為は、この特別に定められた義務に反していますから、
一般道に比べてさらに責任が重いものです。
後続車は、時速80kmを超える高速度で運転しながら落下物の危険性を即座に判断し、
適切な回避行動を取ることは難しい場合が多いです。
もっとも、高速道路では、高速度での走行が許容されていることに伴い、
十分な車間距離を取ることが求められています。
落下物により交通事故が起こったということは、後続車にも軽度の前方不注視があると
想定され過失割合があるようです。
気をつけて安全運転で行きましょう